|
アース・ワン有限会社(以下、「アース・ワン」といいます)が運営するWEBサイト上の広告スペース(以下、「広告枠」といいます)に広告(無料求人広告を除く)を掲載する場合には、これを行おうとする者は本規約の各条項に従ってサービスの提供を受けることに同意したものとします。
第1条 定義
-
- 広告主:広告枠に広告を掲載する主体となる者をいいます。
- 広告取扱代理店:広告主の委託を受け、広告主に代わって広告枠に広告を掲載するための作業を行う者をいいます。
- リンクサイト:広告枠に掲載された広告からリンク設定されるサイトをいいます。
第2条 広告掲載契約の成立
-
- 広告枠への広告掲載契約は、広告主または広告取扱代理店が本規約を承認のうえアース・ワンに広告の掲載を申し込み、アース・ワンが申し込みを受理した場合に本規約の条件で成立するものとします。
第3条 広告掲載料金及び支払条件
-
- 広告枠への広告掲載料金は、別途アース・ワンの定める「広告掲載料金」によるものとします。
- 広告主及び広告取扱代理店は、広告掲載料金を広告掲載確認書または広告掲載確認メールに定める支払期日までにアース・ワンの指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとし、支払いにかかる手数料は振込主が負担するものとします。
第4条 原稿の入稿
- 広告主及び広告取扱代理店は、広告掲載確認書に定める広告の掲載期間の初日の5営業日前までに広告枠に掲載する広告の原稿(バナー画像等も含め一切)をアース・ワンに入稿するものとします。
第5条 キャンセル料
- 広告掲載契約が成立した後に広告主または広告取扱代理店が広告掲載契約をキャンセルする場合及び第4条に定める期日までに原稿の入稿がなされなかった場合には、広告主及び広告取扱代理店はアース・ワンに対し、当該広告にかかわる広告掲載料金に下記のキャンセル料率を乗じたキャンセル料を支払うものとします。
広告掲載期間の初日の前営業日より起算して31営業日目以前のキャンセル:0%
広告掲載期間の初日の前営業日より起算して16営業日目以前30日目以降のキャンセル:50%
広告掲載期間の初日の前営業日より起算して15営業日目以降のキャンセル:100%
第6条 広告主及び広告取扱代理店の義務、アース・ワンの責任制限
-
- 広告主及び広告取扱代理店は、広告枠に広告を掲載するにあたり、当該広告の内容及びリンクサイトの内容を本規約中に定める「アース・ワン広告掲載基準」に合致させるものとします。
- 広告枠に掲載された広告の内容及びリンクサイトの内容に関する一切の責任は、広告主及び広告取扱代理店が負うものとし、広告枠に掲載された広告またはリンクサイトの内容に関し、広告主または広告取扱代理店に何らか損害が発生した場合でも、アース・ワンは一切責任を負わないものとします。
- アース・ワンの責めに帰すことができない事由により、広告枠に広告が掲載できない場合または掲載された広告からリンクサイトへの接続ができない場合には、アース・ワンは一切責任を負わないものとします。
- 万一、アース・ワンが広告主または広告取扱代理店に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は広告主及び広告取扱代理店がアース・ワンに既に支払った広告掲載料金を上限とします。
第7条 広告掲載拒否権
- 広告掲載契約および広告の掲載を行うにあたり、または広告の掲載後であっても、本規約中に定める「アース・ワン広告掲載基準」に照らし、当該広告の内容またはリンクサイトの内容が不適切であるとアース・ワンが判断する場合には、アース・ワンは、当該広告の掲載契約締結および掲載を拒否し、または当該広告の掲載を中止することができるものとします。アース・ワンが申し込みを受理しなかった場合を除いては、広告主及び広告取扱代理店は広告掲載契約に基づく広告掲載料金の支払義務を免れないものとします。
第8条 アース・ワン広告掲載基準
-
- アース・ワンは、掲載申し込みのなされた広告および広告枠に掲載する広告の内容または当該広告のリンクサイトの内容が次の各号の一にでも該当する場合、当該広告の申し込み受理および掲載を拒否できるものとします。
(1) 広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
(2) 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
(3)
猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
(4) 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
(5)
法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
(6)
主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
(7)
名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
(8)
政治・宗教団体の勧誘を目的とするもの
(9) 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
(10)
社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
(11) 広告の内容とリンクサイトの内容が著しく異なるもの
(12) その他アース・ワンが不適当と認めたもの
- 広告枠に掲載されている広告の内容が前項各号の一に該当することが判明した場合または当該広告のリンクサイトの内容が前項各号の一に該当することが判明した場合には、アース・ワンは直ちに当該広告の掲載を中止することができるものとします。
第9条 遅延損害金
- 広告主または広告取扱代理店が第4条の広告掲載料金の支払を遅延した場合、広告主及び広告取扱代理店はアース・ワンに対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、日歩金5銭也の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第10条 債権・債務の相殺
- アース・ワンが広告主または広告取扱代理店に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、アース・ワンは、当該債権の弁済期日が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。
第11条 広告掲載契約の解除
-
- 広告主または広告取扱代理店が、次の各号の一に該当したときは、アース・ワンは、何らの催告をすることなく直ちに本規約に基づく広告掲載契約を解除することができるものとします。なお、アース・ワンによる広告主または広告取扱代理店に対する損害賠償の請求を妨げません。
(1) この規約の各条項の一に違反したとき。
(2)
差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、若しくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき。
(3)
営業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
(4)
自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
(5)
競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。
(6)
監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(7)
資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき。
(8)
前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 前項に基づきアース・ワンが広告掲載契約を解除した場合、広告主及び広告取扱代理店は、当該広告掲載契約に基づく広告掲載料金の未払部分を直ちにアース・ワンに支払うものとします。
第14条 権利譲渡の禁止等
-
- 本規約に基づきアース・ワンが広告主または広告取扱代理店に対し提供するサービスは、本規約及び広告掲載契約に定める条件に従い広告枠に広告を掲載することのみとし、アース・ワンは、本規約に定めるものを除き、広告主または広告取扱代理店に対し、何らの権利も譲渡し、または利用許諾するものではありません。
- 広告主及び広告取扱代理店は、アース・ワンの書面による承諾を得ない限り、本規約及び広告掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとします。
第15条 機密保持
- アース・ワンと広告主及び広告取扱代理店は、本規約に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。
第16条 管轄裁判所
- アース・ワンと広告主及び広告取扱代理店とは、本規約及び広告掲載契約に関する一切の訴訟については大津地方裁判所、大津簡易裁判所、甲賀簡易裁判所のいずれかを第一管轄とすることに合意します。
第17条 協議事項
- 本規約または広告掲載契約に定めのない事項その他本規約または広告掲載契約に関し生じた疑義については、アース・ワンと広告主または広告取扱代理店との間で誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
第18条 規約の改定
- 本規約は、アース・ワンの判断で改定する場合があります。改定規約はサイト上に掲載した時点からこれを有効といたします。
|